法定相続人

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法定相続人

法定相続人とは、法律で定められた遺産相続する権利のある人のことです。

ある人物(被相続人)が死亡して遺産を残した時、
その人の遺言がない場合には、法律に基づいて相続人が決まります。

この相続人のことを法定相続人といいます。

その範囲は、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などです。

被相続人に子がいる場合は、
直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人とはなれません。

法定相続分としては、

1.配偶者と子(いない場合は孫)が相続人の場合には、
配偶者が2分の1、子(いない場合は孫)が2分の1、

2.配偶者と父母(いない場合祖父母)が相続人の場合には、
配偶者が3分の2、父母(いない場合は祖父母)が3分の1、

3.配偶者と兄弟姉妹(いない場合は甥姪)が相続人の場合には、
配偶者が4分の3、兄弟姉妹(いない場合は甥姪)が4分の1となる。

子、父母、兄弟姉妹が2人以上いる場合は、
それぞれ人数で割って一人分の相続分とします。