税金のエッセンスでは、主にサラリーマンにかかわる税金や、税金についての基礎的な知識(エッセンス)をわかりやすく解説しています。税金について学び、ムダに税金を支払っていないか調べてみましょう。もしかしたら、払いすぎている税金を取り戻せるかもしれません。
・給与所得の源泉徴収票を原因とする場合
税額表は年間と通して毎月の給料の額に変動がないものとして
簡略化されて作られています。残業が多かった、
昇給したなどの理由で、いつも同じ額の給与をうけとっているとは限りません。
・年の途中で結婚した場合
年の途中で結婚して配偶者控除がうけられるようになったとしても
会社はわざわざさかのぼってすでに天引きされた源泉所得税額の
修正はしてくれません。また配偶者特別控除はもともと年末調整のときに
控除することになっています。
・年の途中で子供が生まれた場合
結婚したときと同じように年の途中で子供がうまれても
扶養家族の変更による源泉所得税額の修正は
誕生後の分からしか行われません。ですので生まれる前に
天引きされていた分は多く徴収されているので
年末調整によって還付されます。
・年の途中で親を養うことになった場合
年の途中で親を引き取って扶養すれば扶養親族等の数に
異動があったことになり年末調整での還付が生じます、
また、老人扶養親族や障害者の場合の控除額などは
税額表に織り込まれていないので年末調整によって
清算しなければなりません。
・ボーナスの支給額による場合
ボーナスの支払いのときに天引きをする源泉所得税額は
前月分の給料を基にしているため前月分の給料が
たまたま多いと税額も多くなります。また、ボーナスのときの
源泉所得税額は多めにしていますので実際の支給が
5ヶ月分に満たないときは年末調整で還付されます。
・年末調整で一括控除する場合
配偶者特別控除、生命保険料控除、
損害保険料控除などは毎月の給与の支払いからは
控除しないで、年末調整のときに一括して控除することに
なっています。