控除の対象となる扶養親族の範囲

税金のエッセンスでは、主にサラリーマンにかかわる税金や、税金についての基礎的な知識(エッセンス)をわかりやすく解説しています。税金について学び、ムダに税金を支払っていないか調べてみましょう。もしかしたら、払いすぎている税金を取り戻せるかもしれません。

扶養控除について

控除の対象となる扶養親族の範囲

扶養親族とは次の条件をすべて満たしていなければなりません。
そして、その親族がいるかいないかは毎年の12月31日に判定されます。

つまり子供が生まれたのが12月31日であっても
その年の扶養親族として控除の対象となるわけです。

ただし、年末調整後に誕生した場合は税務署に行って
自分で確定申告をする必要があります。

そうしないと税金を払いすぎることになってしまいます。

・納税者の扶養親族で生計を一にする人
・年間の合計所得金額が38万円に満たない人
・青色事業専従者、事業専従者でない人
・他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人