税金のエッセンスでは、主にサラリーマンにかかわる税金や、税金についての基礎的な知識(エッセンス)をわかりやすく解説しています。税金について学び、ムダに税金を支払っていないか調べてみましょう。もしかしたら、払いすぎている税金を取り戻せるかもしれません。
アルバイトしている学生本人が
自分の収入から勤労学生控除を引けるのは
給与収入が130万円以下の場合までです。
一方、そのアルバイトをしている人を養っている親などが
扶養控除をうけるためには
そのアルバイト収入が103万円以下でなければなりません。
したがって問題になるほはアルバイト収入が
103万円を超え、130万円以下の場合です。
この範囲の収入だと勤労学生控除が適用になり、
勤労学生自身には所得税はかかりませんが、
扶養する親にとっては扶養控除が適用されません。