税金のエッセンスでは、主にサラリーマンにかかわる税金や、税金についての基礎的な知識(エッセンス)をわかりやすく解説しています。税金について学び、ムダに税金を支払っていないか調べてみましょう。もしかしたら、払いすぎている税金を取り戻せるかもしれません。
住民税の所得割りの部分の額を導き出す基本となる
所得金額の計算方法は所得税の場合とほぼ同じです。
給与所得や不動産所得など各種の所得を合計し、
所得控除をして求めます。ただし、以下の点が違ってきます。
・平成16年1月1日に上場株式の配当について道府県民税配当割が創設され、
税率は5%、平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に支払いを
受ける言っての上場株式などの配当については3%になります。
小額配当にかかわる所得割の非課税措置は廃止され、
公募株式投資信託の収益の分配については平成16年1月1日以後、
現行の利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となります。
平成16年1月1日以後、源泉徴収ありを選択した特定口座内の株式等の
譲渡による所得にかかる課税について、道府県民税株式等譲渡所得割が創設され、
税率は5%、平成16年1月1日から平成19年12月31日までの間に支払いを受ける場合には
3%となります。
平成15年1月1日以後の5年間に上場株式等を譲渡した場合の
譲渡所得の金額について3%になる特例も創設されています。
所得控除は、所得税と同様に15種類設けられていますが、
その控除額が違っています。
特に、寄付控除は所得税と控除対象がことなっています。